使用者:Kxx/沙盒/江戶的火災/舊版

淺井了意所著《武藏鐙》描繪的明歷大火發生時的淺草門。由於官差將從監獄釋放的犯人誤以為是集體越獄而將城門關閉,無處逃生的許多難民被捲入火勢中,翻越城牆後墜入運河中。

江戶的火災是指日本江戶時代江戶(今東京)發生的火災。這些火災頻繁發生,有「火災和爭執是江戶的花朵」的說法流傳至今,現代也把江戶稱為「火災都市」。[1]頻發的大火反覆將城區燒毀的史實,在世界上也是絕無僅有。[2]江戶的火災又被稱為「祝融」和「回祿」等等,大火的境況也被比喻為秋天的紅葉。

火災的次數

關原之戰的次年慶長 6 年(1601 年)至大政奉還慶應 3 年(1867 年)的 267 年間,江戶共發生 49 次大火。而在江戶以外的大都市中,同樣的 267 年間的大火,京都有 9 次,大阪有 6 次,金澤僅 3 次。相比之下,江戶的火災顯得異常之多。[3]

267 年間在江戶發生的包含大火在內的全部火災共 1798 次,其中 16 世紀 269 次,17 世紀 541 次,18 世紀的 67 年間 986 次。這反映出江戶在人口增加而變得繁榮的同時,火災的次數也快速增加。尤其在嘉永 3 年(1851 年)至慶應 3 年(1867 年)的 17 年間,共發生 506 次火災。這很大程度上是受到江戶幕府管治能力低下,治安惡化的影響。[4]

主要的大火

一下列舉的是江戶時代發生的主要的大火(日期以日本舊曆天保曆表示)。[5]其中,明歷大火、明和大火、文化大火被總稱為江戶三大大火[6]

  • 慶長 6 年(1601 年)閏 11 月 2 日。江戶有記錄的最早的大火。死亡人數不明,江戶全城均告焚毀。
  • 寬永 18 年(1641 年)1 月 29 日或 30 日桶町火災。死者超過 400 人。從京橋桶町起火,乘猛烈風勢蔓延。焚毀 97 個、武士府邸 123 處,成為大名府邸設置防火設施的契機。
  • 明歷 3 年(1657 年)1 月 18、19 日明歷大火。死亡人數推算最高可能達到 10.7 萬。從山手的三處地方起火,兩日間乘西北風蔓延。江戶的大半區域受災,江戶城天守閣被焚毀。這是江戶時期災害最大的一次大火,對江戶的城市規劃消防制度等產生深遠影響。通稱振袖火災
  • 天和 2 年(1682 年)12 月 28 日天和大火。死亡人數在 830 至 3500 之間。從駒込大圓寺期貨,乘西北風蔓延。焚毀武士府邸 241 處、寺廟、神社 95 座。通稱八百屋於七火災[7]
  • 元祿 11 年(1698 年)9 月 6 日勅額火災。死亡 3000 人。從京橋南鍋町起火,乘南風蔓延。焚毀 326 町、武士府邸 308 處、寺廟、神社 232 座、町人住所 18700 處。別稱中堂火災[8]
  • 元祿 16 年(1704 年)11 月 29 日水戶火災。死亡人數不明。從小石川的水戶氏府邸起火,期間由於風向從西南風變為西北風災害加劇。焚毀武士府邸 275 處、寺廟、神社 75 座、町人住所 20000 處。由於之前於 11 月 23 日發生元祿大地震的緣故,也有人焚毀面積超過明歷大火。[9]
  • 延享 2 年(1745 年)2 月 12 日六道火災。死忘 1323 人。從千駄谷期貨,乘西北風蔓延。焚毀房屋 28678 座。
  • 寶曆 10 年(1760 年)2 月 6 日寶曆大火。死亡人數不明。從神田旅籠町的足袋屋、明石屋起火,乘西北風蔓延。日本橋、木挽町以及深川至洲崎一帶焚毀。共焚毀 460 個町、寺廟、神社 80 座。通稱明石屋火災
  • 明和 9 年(1772 年)2 月 29 日明和大火。死亡 14700 人,失蹤 4060 人。從目黑的行人坂大圓寺起火,乘西南風蔓延。焚毀 904 個町。通稱行人坂火災
  • 文化 3 年(1806 年)3 月 4 日文化大火。死亡 1200 人。從芝車町から起火,乘西南風蔓延。焚毀 530 個町數、大名府邸 80 處、寺廟、神社 80 座。通稱車町火事牛町火事[10]
  • 文政 12 年(1829 年)3 月 21 日文政大火。死亡 2800 人。從神田佐久間町起火,乘西北風蔓延。焚毀房屋 37 萬座。通稱神田佐久間町火災[11]
  • 天保 5 年(1834 年)2 月 7 日甲午火災。死亡 4000 人。從神田佐久間町起火,乘西北風蔓延。起火之後直至 2 月 13 日之間火災連續發生
  • 弘化 2 年(1845 年)1 月 24 日青山火災。死亡人數在 800 至 900 之間。從青山起火,乘西北風蔓延。焚毀 126 町、武士府邸 400 處、寺廟、神社 187 座。
  • 安政 2 年(1855 年)10 月 2 日地震火災。死亡人數在 4500 至 26000 之間。由於同日發生的安政大地震,江戶多處地方起火,最後演變成大火。

除了以上列舉的大火,也有小型火災連續發生最後造成受災範圍超越大火的案例,例如正德 6 年(1716 年)、享保 2 年(1717 年)、享保 6 年(1721 年)、明和 8 年(1771 年)發生的火災。[12]

火災的原因

是在日常生活中必不可少,在江戶時代亦不例外。火災的原因主要包括烹飪、照明時不慎失火和因為種種動機而發生的縱火。江戶的大火較其他大都市為多的原因則包括有龐大的居住人口造成的建築物密集分布、窮困的下層市民的存在以及江戶特有的氣象條件。

歷史學家西山松之助將江戶火災的原因歸納為三點:[13]

  • 「在江戶,對大火抱幸災樂禍態度的市民可能並不在少數」;
  • 「大都市江戶缺少一個統一的政治體制是令許多大火頻繁發生的原因之一」;
  • 「江戶的町人的想法是,火災是必然的事情,在江戶生活,沒有什麼辦法可以組織火災蔓延,只要不蔓延到自己家就好」。

人口增加

 
德川家康

德川家康在江戶建立幕府之後,江戶城周圍建造了大名和旗本的府邸,許多武士居住在其中。之後不久,支撐武士生活的商人、手工業者等町人流入江戶,使江戶的人口急速增加。1640 年,江戶人口約 40 萬,元祿 6 年(1693 年)就上升到約 80 萬,享保 6 年(1721 年)更達到約 110 萬。[14]與武士廣大的居住地相反,町人的居住地面積狹窄。人口的增加使得町人居住地的人口密度逐漸變得非常高。[15]町人的住所在狹窄的範圍內密集排列,人均居住面積只有約 6 張疊蓆大小(包含廚房和儲物處)的「長屋」很常見。此外,由於這些住所多為木屋,有木和紙等大量可燃物,失火的可能性也無可避免地變得非常高。

放火

江戸の火事の原因としては、放火(火付け)が多く記録されている。當事の放火犯は、「火付」「火附」「火を付候者」「火賊」などと記された[16]。 捕らえられた放火犯には、江戸の物価の高さや、保証人がなく奉公に出られないなど、困窮し江戸で生活していけなくなったものが多かった。火事で焼け出されたとしても、失うものが少ないことが背景にある。 享保8年(1723年)から翌9年の2年間では放火犯が102人捕らえられているが、そのうち非人が41人・無宿者が22人と、下層民が多く含まれていた[17]

放火の動機としてまずあげられたのは、風の強い日に火を放ち、火事の騒ぎに紛れて盜みを働くことを目的とした火事場泥棒である。奉公人による主人への不満や報復・男女関係による怨恨や脅迫など、人間関係に起因する放火も多い。 他には商売敵の店へ放火・子どもの火遊び・「ふと火をつけたくなった」という供述が殘る放火[18]なども記録されており、放火の動機は現代と同じく様々であった。 火事が起きると、大工左官鳶職人などの建築に従事するものは復興作業により仕事が増えるため、中には火事の発生や拡大を喜ぶものもいた。火消人足(消防夫、火消人足の中核は鳶職人)の中にも、本業である鳶の仕事を増やすため・消火活動を衆目に見せるためなどの理由で、呼火や継火[19]をするものが現れている。 幕府も町觸で警告し、捕らえた火消人足を死罪にした例もあった[20]。 捕らえられた放火犯は、見せしめとして市中引き回しのうえで火焙りにされた。しかし、幕府の厳罰方針にも関わらず、江戸時代を通じて放火による火事がなくなることはなかった。幕末には、幕府の権力低下による治安の悪化に伴って放火による火事も大幅に増加している。

江戸の放火犯としては、八百屋お七火事(天和の大火)に名を殘すお七が、井原西鶴の『好色五人女』や鶴屋南北の『敵討櫓太鼓』で題材として取り上げられたため知られている。お七の放火は盜みなどが目的ではなく、別れた戀人に再會したいという思いがつのったあげくの行動であった。

気象條件

江戸の獨特な気象條件として、冬の季節風である、北方向からの強風(からっ風)があげられる。江戸の火事のうち大火となったものの多くは、冬から春にかけて雨が降らず、北西風や北風が吹き続け乾燥したときに発生した。また、春・秋に吹く強い南風も、大火の原因となった[21]。 このため、幕府により萬治元年(1658年)に4組が設けられた定火消の火消屋敷は、すべて江戸城の北西方面に置かれている。この配置は、冬の北西風による、江戸城への延焼防止として備えられたものであった[22]

月別に大火の発生をみると、太陽暦の3月が最も多い。2月・4月・1月の発生がこれに続き、1月から4月までの4ヶ月で全體の7割を占めている[23]。江戸の歴史上最大の被害を出した明暦の大火(明暦3年1月18日に発生)も、太陽暦では3月2日の発生であった。 このことは江戸の町人たちにもよく知られており、冬には女性たちを江戸近郊の実家などに避難させ、火事の季節が過ぎてから呼び戻すといった対応策が取られていた。このため、享保10年(1725年)には6月の町方人口が4月に比べて1萬人以上も増加し、増加した人口の9割以上が女性であったという記録が殘っている[24]

幕府の火事対策

江戸時代初期の幕府重臣たちは、大火の原因が強風などに乗じた放火犯の所業にあると考え、將軍や江戸城の防備を第一に対策を立てた。そのため町人地に対する火事対策はほとんど考慮されていなかった[25]。 町人の力が増大するにつれて幕府の対策にも変化があらわれるようになり、8代將軍徳川吉宗による享保の改革では江戸全域を対象とした幅広い火事対策が行なわれている。

幕府の対策としては、消防組織である火消の制度化、厳罰を科すことによる放火の抑制、大名屋敷や寺社の移転による火除地広小路の確保、瓦葺土蔵造りの採用による不燃化の推進などが行なわれた。人口の増加に対しては、天保の改革により天保14年(1843年)に人返し令を出したものの、大きな効果はあげられなかった。

消防組織

 
東京名所八代洲町警視庁火消出初梯子乗之図(部分)、歌川広重(3代目)、明治維新後の火消出初式

江戸時代初期には消防組織が制度化されていなかったが、度重なる大火などを契機として火消の制度が設けられていった。火消は、武士によって組織された武家火消と、町人によって組織された町火消に大別される。また、武家火消は大名による大名火消と旗本による定火消に分類される。 火消による消火は、火事場周辺の建物を破壊し、それ以上の延焼を防ぐ破壊消防という方法が用いられた。明和年間ごろからは竜吐水(りゅうどすい)と呼ばれた木製手押ポンプが配備されたが、水を継続的に供給する手段に乏しく、明治維新に至るまでの間、消火の主力は火消人足(中核は鳶職人)による破壊消防であった。 [26]

大名火消

桶町火事より2年後の寛永20年(1643年)、大名火消が制度化された。これは幕府が大名に課役として消防を命じたものである。従來、火事が発生してから奉書により大名に消火を命じていたが、これを改め事前に消火を擔當する大名を任命したものであった。 他に大名火消の一形態として、霊廟・神社・米蔵など幕府にとって重要な場所の消防を擔當させた所々火消、江戸の町を方角などで地域割りして消防を擔當させた方角火消、各大名屋敷の自衛消防組織に対し近隣の火事へ出動義務を課した各自火消などが設けられた。

定火消

明暦の大火翌年の萬治元年(1658年)、定火消が制度化された。これは幕府の直轄であり、旗本に消防を命じたものである。火の見櫓を備えた火消屋敷(現在の消防署の原型)を與え、臥煙(がえん)と呼ばれる専門の火消人足を雇わせ、消防活動を擔當させた。はじまりは4組であったが、一時期15組まで増加し、幕末には逆に1組まで減少するなど、幕府の財政や兵制、町火消の整備などによって増減している。10組で構成された期間が長く、十人屋敷・十人火消とも呼ばれた。

町火消

享保5年(1720年)、享保の改革の一環として町火消が制度化された。これは町人による火消であり、各町ごとに火消人足の用意と火事の際に出動する義務を課したものである。 町奉行に就任した大岡忠相名主などの意見も取り入れて考案し、複數の町を「組」としてまとめ、隅田川から西を擔當するいろは組47組(のちに1組増加していろは四十八組となる)と、東を擔當する本所・深川の16組が設けられた。享保15年(1730年)には、火事場への動員數増加と効率化を目的として、數組ずつに分けて統括する大組が設けられた。 町火消は當初町人地の消防のみを擔當していたが、町火消の能力が認められるに従って活動範囲を拡大し、武家地への出動をはじめ橋梁・神社・米蔵などの消火活動も命じられ、江戸城內の火事にも出動した。幕末には武家火消が大幅に削減されたため、江戸の消防は町火消が主力となって明治維新を迎えている。

放火対策

放火は江戸の火事で大きな原因となっていたため、幕府は放火犯の取り締まりに力を入れた。新たな役職として火付改(のちに火付盜賊改)を設け、町人に対しても放火犯の捕縛を奨勵した。放火は重罪とされ、その処罰には見せしめを目的として火焙りという手段が用いられた。

火付盜賊改

火付盜賊改は、幕府が重罪である放火(火付け)や盜賊・賭博などを取り締まるために設けた役職である。はじめは火付改・盜賊改・博打改に分かれていたが、放火の取り締まりを行なった火付改は天和3年(1683年)に先手組頭の中山勘解由(中山直守)が、加役(兼任)として任命された記録が殘る。後に一時廃止となるがやがて元祿16年(1703年)に再び設けられ、享保3年(1718年)に一本化して火付盜賊改となった。

役方(文官)であった町奉行に対し、火付盜賊改は番方(武官)であったため、取調べの方法は亂暴になる傾向があった。「放火の疑い」の段階で捕らえる権限を持ち、仮に間違いで捕らえたとしても咎められなかった。そのため、怪しいものを捕らえては拷問にかけ、無理やり自白させるという手法がとられていた。 結果として、冤罪も多かったとされる[27]。 町人たちからも好意的には見られず、町奉行や勘定奉行が「大芝居」と呼ばれたのに対し、火付盜賊改は「乞食芝居」と呼ばれていた[28]

捕縛の奨勵と火焙り

幕府はたびたび町觸を出し、放火犯は見つけ次第捕らえて番所へ連行するように命じている。放火犯を捕らえたものには褒美が與えられた。放火犯の捕縛を奨勵するため、放火を行なったことがあるものでも、別の(あるいは仲間の)放火犯を捕らえて突き出した場合には、その罪を許し褒美を與えるとした[29]。 また、放火犯を捕らえたものが訴えられたとしても、その訴えは取り上げないので安心してよいとしている。享保8年(1723年)には、出火の際、挙動不審者がいれば放火犯でなくても捕らえて構わないと命じている。

放火犯が捕らえられると、江戸市中を引きまわし、公開処刑火焙り(火罪)とし、罪狀を書いた捨札(すてふだ)が江戸市中に立てられた。火焙りという殘酷な処刑方法の選択や捨札の使用は、見せしめを目的としたものであった。 火焙りによる処刑は、『御定書』で定められており、明治元年(1868年)に『仮刑律』ができるまで続けられた[30]。放火犯に家族がいる場合は縁座し、妻や娘がとなって下げ渡されたり、遠島となったりした。 放火を依頼したものがいる場合には、依頼者が火罪、実行者が死罪となった。放火犯が武士の場合、火焙りは用いられず、最高刑は獄門であった。火札(ひふだ)と呼ばれる、放火の予告をする脅迫狀の張り紙(張文・落文・投文)をしたものは、はじめ死罪であったが、のちに追放刑と改められている。こうした刑罰は原則であり、放火したが燃え広がらなかった場合や特段の事情が認められる場合など、減刑されることもあった。放火犯が幼年(15歳未満)の場合は死罪にならず、遠島や預置となった。

都市計畫

大火になる原因としては、燃えやすい材質で出來た建物が密集していることも大きかった。一度建物に火がつくと、消火活動を行なう間もなく、次々と近隣の建物に延焼してしまう。そのため、明暦の大火を契機として、江戸市中の不燃化を目指した火事に強い町づくりが行なわれた。江戸の各所に火除地や広小路が設けられ、建物には瓦葺屋根や土蔵造りといった耐火構造の採用が命じられるようになった。

火除地・広小路

 
歌川広重、『名所江戸百景』より「筋違內八ツ小路」、明暦の大火後に設けられた火除地の一つ

明暦3年(1657年)の明暦の大火で江戸市中が焼失した後、再建計畫では防火対策が重視され、延焼を防ぐための空間作りが行なわれた。まず江戸城內にあった御三家の上屋敷を城外に移し、その跡を防火用地とした。御三家の屋敷移転に伴い、他の大名屋敷や旗本屋敷も移転が命じられた。江戸市中の過密狀態を緩和するため、移転先の多くはこれまでより江戸城から離れた場所であった。 また、大名に対し元祿年間にかけて中屋敷や下屋敷の用地を與え、江戸の外れに設けられた下屋敷は火事の際の避難所にもなった。一連の移動で、埋め立てが完成していた築地などにも新たな武家屋敷が設けられるようになる。寛文元年(1661年)ごろには本所の干拓が完成し、武家屋敷の建設や町屋の移転が進んだ[31]。 寺社に対しても同様に移転が命じられた。主な移転先となったのは外堀の外側で、各地に點在していた寺社が淺草・駒込・小石川などにまとめて移されている。また、吉原遊郭が日本橋付近から淺草付近へと移転したのもこの時期である(移転は大火の前から決定していた)。

江戸市中の再建では、新たに延焼を防ぐための広場・空地である火除地が設けられた。従來の街路を拡幅し、火除地と同様の機能を持たせた広小路も設けられた。火除地や広小路の設けられた場所の住人には移住が命じられ、江戸の外縁部や埋立地に移住先として新たな町がつくられた。 このため、結果として江戸の市街地が拡大していくこととなった。寛文2年(1662年)には、前年までおおむね外堀の內側に限られていた町奉行の支配地域(江戸府內)が、上野・淺草・芝なども含むように改編されている。 移転を伴わない対策としては、家屋に対しての除去を命じる町觸が出されている。これは、街路に突き出した庇を短く除去することで、実質的な街路の拡幅と延焼の防止を意図したものであった[32]

天和の大火後には、火除地の新設や広小路の延長が計畫され、再び大名屋敷や寺社の移転が行なわれた。この移転によって寺社のほとんどは外堀の外側に位置することとなった。享保の改革では、町火消の制度化をはじめとして江戸市中の防火対策が強化された。將軍徳川吉宗は江戸の不燃化に熱心であり、吉宗の方針によって神田・八丁堀・市谷などに新たな火除地が設けられている[33]

こうして江戸市中各所に設けられた火除地や広小路であったが、火除地に指定された場所に家屋が建設されたり、広小路に商売用の小屋が立ち並んで以前より危険になったりと、その役割を果たしていないこともあった。

耐火・防火建築

 
屋根瓦

慶長6年(1601年)の大火後、幕府は屋根を茅葺から板葺にするよう命じた。その後、豪華な大名屋敷の建築もあって瓦葺が流行し、町家でも瓦葺となった建物が増加した。しかし、明暦の大火後には方針を転換し、瓦葺を禁じることになった[34]。 火に強いはずの瓦葺が禁じられたのは、大火の際に落下したで怪我をするものが多く出たためであった[35]。そのため、火の移りやすい茅葺や藁葺の屋根に対して、延焼防止の目的で土を塗るように命じている。寛文元年(1661年)には茅葺・藁葺の新築を禁じ、板葺を使用するように命じた。

瓦葺の使用が命じられるようになったのは、徳川吉宗の治世に入ってからであった。武家屋敷に対しては享保8年(1723年)に、番町付近で焼失した旗本屋敷の再建に瓦葺の使用を命じ、費用の補助として祿高に応じた拝借金も出している。享保10年ごろからは、地域限定ではあったが既存の屋敷に対しても瓦葺への改築が命じられるようになる。瓦葺が義務づけられた地域は拡大していき、瓦葺にしない屋敷は取り壊すという警告も出された。 町家に対しては、享保5年(1720年)の町觸で瓦葺の禁令を否定し、今後は瓦葺を使用して構わないとした。享保7年(1722年)からは江戸市中の各所で瓦葺・土蔵造り塗り屋(外部に土を塗った建物)の使用を命じるようになった。町人の負擔を考慮し、瓦葺ではなくかきがら葺[36]の使用が許可された例もある。 対象となった町に対しては、公役金の免除や拝借金の提供を行い、実行していない家屋の除去を予告するなど、町家の不燃化を推進した。

吉宗の意向を受け、幕府主導で実行された江戸市中の不燃化であったが、寛延4年(1751年)に吉宗が死去すると、幕府の財政窮乏などもあり積極的な推進策が行なわれなくなった。そのため江戸市中の不燃化は完成せず、以後も明治維新を迎えるまで幾度も大火が発生する要因となった。

禁令・防火令

幕府は火事の発生を防止するため、様々な通達を行なった。火事の原因となるものを禁じた通達と、行事などの際に防火を強化するために出された通達とがある。そのほか、実際に火事が起きた際の行動に対する禁令も出されている。

火事の原因となるものへの通達としては、湯屋風呂屋花火左義長・ごみ焼卻などに対する禁令が出された。 町家では風呂がほとんど設けられなかったため、湯屋や風呂屋が繁盛していた[37]。 その営業には火が必須であったが、承応2年(1653年)には防火のため暮六つ(午後6時ごろ)までしか焚いてはならないと命じられた[38]。また、享保年間には翌朝まで水を抜かず溜めておくように命じている。これは火事の際に消火用として利用するためであった。 花火は慶安元年(1648年)に河口以外での打ち上げを禁じ、町中での製作も禁じている。同5年には、花火を打ち上げる場所が隅田川のみとなった。左義長を町中や屋敷內で焼くことは元祿年間ごろに禁じられ、ごみの焼卻はそれより早く明暦元年(1655年)に禁じられた。 変わった禁令として、正保3年(1646年)の凧揚げ禁止令があげられる。これは、江戸城切手門に火のついた凧が落下したため、その2日後に出された禁令であった[39]

行事の際の防火令(警火令)としては、將軍の日光參詣・內親王下向・朝鮮通信使來日などの際に、警備と防火體制の強化を命じた町觸が出された。火の用心や喧嘩などの防止のために見回りを行なわせ、火事に備えて水を入れた桶を用意しておくこと、町內の清掃を行なうことなどが命じられている。また、上野寛永寺・芝増上寺での法事や山王社の祭禮などの際にも、防火令が出されている。

火事が起きた際の行動を規制したものとしては、火事見物の禁止[40]大八車などによる道具持ち出しの禁止・車長持使用及び製造の禁止などがある。いずれの行為も、火事場の混雑を招き、避難の障害になるためであった。

町人の火事対策

「宵越しの金は持たない」という言葉で江戸っ子の粋な性質が表現されるが、この行動様式には、火事で燃えてしまうよりは金離れよく使ってしまう方がいいという、頻発する江戸の火事に対する一面もあった[41]。 江戸に住む町人にとって、火事は日常の出來事であり、類焼するのは仕方がないと考えられていた。そのため、自宅や商店が火事に襲われることを前提とし、迅速な避難や財産の保全を目的とした火事対策が行なわれるようになる。一方で、自宅からだけは出火しないようにと、細心の注意が払われた。

火事への備え

江戸の火事は晝夜をとわず発生し、就寢中に火事に襲われた場合は、着替えや明かりの準備などで避難に手間取るおそれがあった。対策として、冬が近づき火事の季節になると、就寢前に枕元へ衣服・わらじ・提燈などを用意しておくという用心が行なわれていた。 火事の知らせを受けると、まず火元と風向きの確認を行なう。危険と判斷すれば、持ち出せない貴重品を土蔵穴蔵に入れ、得意先を見回ったり延焼防止のため屋根に登って火の粉を払ったりする。いよいよ危なくなると、持ち出せる貴重品だけを攜えて避難した。

貴重品の焼失を防ぐためには、用慎籠(ようじんかご)が準備された。用慎籠は大型の竹籠で、背負うものと、より大型でかつぐものとがあった。火事が発生し危険になると、貴重品を用慎籠にいれ、持ち出して避難した[42]。また、貴重な文書などを入れて持ち出すための持退き葛籠(もちのきつづら)も使用された。 用慎籠より多くの荷物を運び出せる道具として大八車や車長持があったが、その大きさが避難の障害になることや、避難中に放置されたものが飛び火による延焼被害を拡大する例があり、幕府によって規制されている。

裕福な商家では、普段から家1軒分の資材を材木屋に預けておくことも行なわれた。火事で焼け出されると、焼け跡を片付けて預けた資材を運ばせ、直ちに再建に取り掛かることで、短期間での商売再開を可能としていた[43]

土蔵・穴蔵

[[ファイル:Store of the godown style,Kawagoe-city,Japan.jpg|川越市に現存する蔵造りの商家|250px|thumb]]

土蔵や穴蔵は、避難の際に持ち出せないものを焼失から守るために使用され、裕福な商家では複數の土蔵や穴蔵を所有していた。土蔵は高価なため主に商人が建築して使用したが、比較して費用の安い穴蔵は庶民の間でも使用された。

土蔵は建物の外壁を厚い土壁とし、漆喰などで仕上げた倉庫である。屋根には主に瓦葺が使用された。土壁の厚さによって火を防ぎ、內部の品を守ることが出來るため、商品・家財道具・貴重品などの保管用として設けられた。しかし、土蔵の造りや日頃の手入れが悪いと、窓や入口の隙間・ねずみ穴などから火の侵入を許し、焼け落ちることもあった。 裕福な商家では対策として、普段から目張り用の土(用心土)を使用できる狀態で準備しておき、火事の際には出入りの左官が駆けつけて隙間の目張りを行なうよう手配していた。ただし、自らが火元となってしまった場合には、あえて土蔵の扉を開いて延焼させ、世間に対する罪滅ぼしとすることもあった[44]。 土蔵の一種として、極めて火事に強い文庫蔵(ぶんこぐら)という構造もあり、大火の後でも文庫蔵だけは焼け殘るほどであったが、建築費が通常の數倍もするためあまり普及しなかった。 一方、見世蔵といって、店舗や住居そのものを蔵造りにする例もある。しかし店舗建築には大きな開口部が必要とされるため、防火性に関してはある程度の妥協が見られる。この様式で立てられた商家は、千葉県佐原市栃木県栃木市埼玉県川越市などに多く現存しており、これらの市はその街並みから小江戸とも呼ばれている。

穴蔵は地面に穴を掘って設けられた、地下倉庫である。床下収納のような小規模なものではなく、人が入れる大きさであり、貴重品などの保管用として造られた。土蔵に比べて建築費用が安く、火の侵入口も蓋(天井)1箇所のみと強いため、火事対策・盜難対策として効果を発揮した。 江戸での穴蔵は、明暦2年(1656年)に日本橋の和泉屋という呉服商人が設けたことをはじまりとする説がある。明暦の大火で和泉屋の穴蔵の有用性が知られるようになり、普及の契機となった[45]。 穴蔵は江戸中で造られるようになり、川越の塩商人による『三子より之覚』では、江戸の10分の1が穴になったという記述が殘っている[46]。江戸での穴蔵は、地下水位が高いため水漏れ対策として主にヒバ材で作られ、穴蔵大工という専門職も存在した。地下の濕気の多さにより、耐久性が低くなる點が問題であった。

失火の処分

幕府は放火に対し火焙りをはじめとする厳罰で対処してその抑制を図ったが、失火に対しては死罪などの厳しい処分を科すことがなかった。火元となっても、武士の場合屋敷內で消し止めれば罪には問われず、町人の場合も小火であれば同様であった。 火事の予防を目的とした老中の評議で、大火となった場合は火元のものを死罪・遠島などの厳罰とする案の検討が行なわれたが、失火は誰でも起こす可能性があることや、老中自身に失火で切腹する覚悟があるのかという指摘などがあり、採用されなかったという逸話が殘されている[47]

武士の失火

大名屋敷の失火では、敷地內部の屋敷が燃えても門が焼け殘っていれば責任を問われず、門の焼失が焦點となった。そのため、門の防火を重視し、延焼しそうな場合は門の扉を取り外して避難することも行われた。また、駆けつけた町火消を門を閉じて屋敷內に入れず、自身の消防組織だけで消火して、火事の煙を焚き火による煙であると主張することも行なわれた。 失火した場合は大目付へ屋敷換えの差控えを伺い出る必要があり、屋敷外へ延焼した場合は進退伺いを提出した。明確な規定はなかったものの、失火3回で朱引外(江戸の外縁部、町奉行管轄外)へ屋敷換えとなった[48]

町人・寺社の失火

町人の失火に対しては、享保2年の『御定書百箇條』で小間10間(約18メートル)以上焼失の場合、火元が10日・20日・30日の押込と定められた[49]。 將軍御成日に失火した場合は罪が重くなり、小間10間以上の焼失で火元が手鎖50日となった。また、平日であっても火事の被害が3町(約327メートル)以上に達した場合は火元以外にも罪が及び、火元の家主・地主・月行事は30日の押込、五人組が20日の押込となった。さらに、火元から見て風上の2町と風脇の左右2町、計6町の月行事も30日の押込と定められている[50]

寺社の失火に対しては幕府の配慮があり、火元となっても罪は7日の遠慮のみであった。將軍御成日の失火や大火となった場合も、10日の遠慮で済まされている。寺社門前町の失火では小間10間以上の焼失で3日の押込となり、門前町以外に比べて軽い処分であった。

火事と経済

大火が発生すると、焼失した江戸の再建に莫大な資材と費用を必要とした。そのため、大火が起きると江戸をはじめ全國の物価景気が影響を受けた。頻発した江戸の火事は、江戸時代の経済成長を支える大きな要因であったといえる[51]。 再建に伴う支出は幕府にとって大きな負擔となり、財政窮乏の一因となった。負擔が大きかったのは町人も同様で、大店を構える大商人が、火事によって長屋住まいに転落することもあった。町入用の経費でも、防火・消火関連の支出が最も多いという狀態であった。

物価の高騰

大火の後は、江戸市中の物価が高騰した。をはじめとする食料品、家屋再建のため必要とされた建築資材などは何倍もの価格となった[52]。 焼失した江戸市中の再建に伴って膨大な仕事量が発生し、職人の賃金が高騰した。職人だけではなく、大火を恐れて江戸での奉公を希望するものが減少し、奉公人の賃金相場が上昇するという現象もあった。 また、家屋の不足により賃料が上昇したり、火事で焼けた橋梁が再建されるまでの間に渡し船が繁盛し高値を請求したりと、大火が江戸の物価に與える影響は大きかった。

幕府は物価の高騰に対し、町觸を出して値上げを禁じ、職人の賃金に上限を規定し、目に余るものには処罰を加えた。江戸で不足している米を農家から直接買い上げて販売する、農家が江戸に出て米を売ることを許可する、といった対策も行なっている。

大火の後では江戸から各地への買い付け注文が増加するため、江戸市中のみならず全國の景気に影響を與えた。需要の増加に便乗した値上げも行なわれ、幕府によって広い範囲に警告が出されている。明暦の大火後に材木を大量に買い付け、建築作業を請け負って莫大な利益をあげた河村瑞賢のように、大火を契機として富を築く商人もあらわれた[53]

幕府の支出

焼失した施設の再建は、幕府の財政上大きな支出となった。明暦の大火では、焼失した江戸城天守閣の再建は行なわれなかったが、本丸御殿などの再建で総工費が93萬両以上かかったとの記録が殘る[54]

大火の後は、幕府による救済が行なわれ、これも大きな支出であった。明暦の大火の後では、旗本・御家人に祿高に応じた拝領金を與え、給米の前借も認めている。大名には下賜金や恩貸金(10年で返済させた)を與え、町人にも町家の間口に応じて下賜金(明暦の大火の際は約16萬両)を與えた。また、焼け出された町人に対しては、大名に命じてを給食し、他にも米蔵の焼けてしまった米を無料で町人に供出している。 以後も、大火のたびに幕府による救済が行なわれているが、財政の悪化によって規模は縮小していった。

腳註

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  1. ^ 西山松之助《江戶町人總論》(江戸町人総論)第 5 至 20 頁,其中把「火災都市」與「男性都市」、「強制搬遷的城市」並列為江戶的都市特色之一。
  2. ^ 《火災都市江戶的實質》(「火災都市江戸の実体」)第 84 頁。
  3. ^ 所引數字為魚谷增南的研究結果。《江戶的火災》(『江戸の火事』)第 3 頁。
  4. ^ 所引數字為吉原健一郎的研究結果。《江戶的火災》(『江戸の火事』)第 4 頁。
  5. ^ 參考《江戶的火災》(『江戸の火事』)《東京災害史》(『東京災害史』)《江戶災害年表》(「江戸災害年表」)等。
  6. ^ 《江戶三次滅火圖鑑》(『江戸三火消図鑑』)第 198 頁。
  7. ^ 因於七在此次火災中家被焚毀,後來由於愛慕在作為避難場所的寺廟的雜役而放火而得名。大火本身與於七的放火無關。
  8. ^ 通稱和別稱的由來是東山天皇賜給上野寬永寺的根本中堂的御製匾額在火災同日到達江戶。
  9. ^ 《東京災害史》(『東京災害史』)第 33 頁。
  10. ^ 通稱的由來是起火處住的人以牛車運輸為生。
  11. ^ 由於神田佐久間町數次成為大火的火源,頑皮的江戸小童又將其以諧音成為「魔鬼町」。
  12. ^ 《東京災害史》(『東京災害史』)第 54 頁、《江戶災害年表》(「江戸災害年表」)第 439 頁。
  13. ^ 以下引自《火災都市江戶的實質》(「火災都市江戸の実体」)第 85 至 90 頁。
  14. ^ 享保 6 年的人口是考慮幕府調查de 町人人口約 50 萬、武士人口推算約 50 至 70 萬及其他人口(出家、上山修行、和吉原相關等人)之後的推定值。《江戶的火災》(『江戸の火事』)第 18 頁。
  15. ^ 根據內藤昌的研究結果,明治 2 年(1869 年),武士居住地占當時江戶面積的 68.58%,寺廟、神社占 15.61%,町人居住地占 15.81%。《江戶的火災》(『江戸の火事』)第 18 頁。
  16. ^ 江戸時代後期に編纂された『徳川実紀』では、使用例がない時代の記述も「火賊」の表記で統一している。 -「火災都市江戸の実體」P.16
  17. ^ 『東京市史稿』による。この2年間が突出して多く、捕らえられた102人には無実のものが含まれていた可能性も高い。 -「火災都市江戸の実體」P.28
  18. ^ 天和3年(1683年)正月の放火で捕らえられた「はる」という下女の供述。火焙りとなった。『御仕置裁許帳』によれば『(前略)到検議候処ニ、眞木之燃杭を持、雪隠え火を付申候、同類も無之、主え意恨有之候て付候にても無之、物取候ニても無候、不鬥火付申所存、付候由申ニ付、籠舎、右之者、亥二月九日於淺草火罪』とある。『江戸の放火』P.283より引用。
  19. ^ 消火活動の際、本來なら焼けるはずのない場所へ、火をまわして火事を拡大する行為をさす。
  20. ^ 『江戸の放火』P.63
  21. ^ 春先の南風は、江戸では「富士南風」と呼ばれた。この富士南風も、大火の原因の一つとされている。 -「江戸災害年表」P.440
  22. ^ のちに定火消は10組の編成となり、江戸城北西以外にも配置されていく。
  23. ^ 『江戸の火事』P.14
  24. ^ 「江戸火消制度の成立と展開」P.164
  25. ^ 原因として、江戸時代初期にはまだ戦國時代の遺風が強かったことがあげられる。 -「火災都市江戸の実體」P.15
  26. ^ 「消防組織」節以下に含まれる記述は、「江戸火消制度の成立と展開」『江戸の火事』『江戸の火事と火消』などを參考としているが、ページ表記などの腳註は省略した。より詳しい記述のある火消の項目を參照。
  27. ^ 戸田茂睡の『御當代記』に、中山勘解由による取り締まりでは多くの無実のものが自白させられたと記され、當時から冤罪の多さが知られていた。 -「火災都市江戸の実體」P.22
  28. ^ 『江戸の火事と火消』P.247
  29. ^ 「火災都市江戸の実體」P.18
  30. ^ 『江戸の放火』P.146
  31. ^ 『江戸の火事』P.201
  32. ^ 町觸が出されるまでは、街路両側の建物から庇が京間1間(約1.97m)ずつ突き出ている例もあった。 -『江戸の火事』P.195
  33. ^ 『江戸の火事』P.209
  34. ^ 明暦の大火以前にも、慶安2年(1649年)の地震後に、家屋が倒壊したのは屋根が瓦葺で重いためであるとして、禁止されたことがある。 -『江戸の火事と火消』P.210
  35. ^ 『江戸の火事』P.197
  36. ^ 屋根に牡蠣貝殻を敷き並べたもの。飛び火を防ぐ効果があった。
  37. ^ 風呂を持つことは失火の危険性が高まり、世間からも火元と疑われるため、避けられていた。 -「江戸町人総論」P.16
  38. ^ ただし、暮六つ以降でも湯が冷めるまでの間は入浴が認められていた。 -『江戸の火事』P.137
  39. ^ この凧が江戸城への放火を狙ったものだったのかは不明である。 -『江戸の放火』P.29
  40. ^ 火事場にいてよいのは、火消と親類家中のみと定められていた。明暦の大火後には、制止を聞かないものは斬り捨てて構わないとされている。 -『江戸の火事と火消』P.167
  41. ^ 『江戸の火事と火消』P.12
  42. ^ 『江戸の火事と火消』P.144
  43. ^ 『江戸の火事と火消』P.16
  44. ^ 『絵本江戸風俗往來』の記述による。 -『江戸の火事と火消』P.16
  45. ^ 加藤曳尾庵『我衣』による。喜多村信節『嬉遊笑覧』では否定されている。 -『災害都市江戸と地下室』P.17
  46. ^ 『江戸の火事』P.198
  47. ^ 『地方凡例録』による。 -『江戸の火事と火消』P.261
  48. ^ 『江戸の火事と火消』P.226
  49. ^ 押込日數の差は焼失面積による。小間10間以內の火事であれば、火元以外が焼失しても罪にはならなかった。 -『江戸の火事』P.130
  50. ^ 罰せられたのは、町火消設置令で火事への駆けつけが義務付けられている範囲の月行事。火事の拡大に対する罰であった。
  51. ^ 『江戸學事典』P.572
  52. ^ なかでも明暦の大火後には、1升が40文から1000文に、1升が3文から2400文になったという記録が殘されている。 - 『江戸の火事』P.167
  53. ^ 『江戸の放火』P.14
  54. ^ 當事の將軍徳川家綱が受け取った、家康以來の遺産は423萬両であったとされる。 -『江戸の放火』P.18

參考文獻

  • 池上彰彥「江戸火消制度の成立と展開」『江戸町人の研究 第5巻』西山松之助編、吉川弘文館、1978年
  • 永壽日郎『江戸の放火』原書房、2007年
  • 小沢詠美子『災害都市江戸と地下室』吉川弘文館、1998年
  • 黒木喬『江戸の火事』同成社、1999年
  • 東京消防庁・江戸火消研究會監修『江戸三火消図鑑』岩崎美術社、1988年
  • 西山松之助編『江戸學事典』弘文堂、1994年
  • 西山松之助「江戸町人総論」『江戸町人の研究 第1巻』同編、吉川弘文館、1974年
  • 西山松之助「火災都市江戸の実體」『江戸町人の研究 第5巻』同編、吉川弘文館、1978年
  • 畑市次郎『東京災害史』都政通信社、1952年
  • 山本純美『江戸の火事と火消』河出書房新社、1993年
  • 吉原健一郎「江戸災害年表」『江戸町人の研究 第5巻』西山松之助編、吉川弘文館、1978年

関連項目

外部リンク